1967-06-13 第55回国会 衆議院 本会議 第25号
昭和三十七年三月二十二日の衆議院法務委員会における私の質問、同年四月十九日の同委員会における阿部五郎君の質問に対し、当時の法務大臣植木庚子郎君、あるいはまた濱本訟務局長、これらが政府答弁に立って、質問は主としてこの二十七条に集中したのだ。それに対して彼らはどう言ったか。みな口うらを合わしたように、いやこの二十七条は伝家の宝刀でございます。めったに抜かないのでございます。
昭和三十七年三月二十二日の衆議院法務委員会における私の質問、同年四月十九日の同委員会における阿部五郎君の質問に対し、当時の法務大臣植木庚子郎君、あるいはまた濱本訟務局長、これらが政府答弁に立って、質問は主としてこの二十七条に集中したのだ。それに対して彼らはどう言ったか。みな口うらを合わしたように、いやこの二十七条は伝家の宝刀でございます。めったに抜かないのでございます。
なお、建設省より山内河川局長、鮎川河川局次長、吉川中部地方建設局長、西畑中部地方建設局河川部長、法務省より濱本訟務局長が出席されております。 議事の順序は、まず参考人各位より御意見を承り、御意見の開陳が終わったのち、委員各位より質疑をしていただくことにいたします。 なお、勝手でありますが、時間等の都合もございますので、御意見の開院はお一人五分くらいにお願いいたします。
○山田節男君 今の濱本訟務局長の御答弁ですけれども、国、すなわち大蔵省の代理として原告になっているのです、原告と。そうすると、こういう職権による和解の勧告があった場合に、これまでも何回かこうして裁判でいろいろ証人あるいは証拠があって判断されて、訟務局長としてはこういう裁判所の和解勧告に対して、その今までの審理の経過からして応ずべきものだというようにお考えになるのかどうか。
○委員長(木内四郎君) その前にちょっと濱本訟務局長に私は委員長として伺いたいのですが、訟務局長というものはその和解とかそういう権限はないのですか。国の代理ではありそうなものですが、ないのですか。
○中島委員 次に濱本訟務局長にお伺いいたしますが、訴願の問題であります。訴願法第八条に「行政処分ヲ受ケタル後六十日ヲ経過シタルトキハ其処分ニ対シ訴願スルコトヲ得ス」としてあります。その三項に「行政庁二於テ宥恕スヘキ事由アリト認ムルトキ八期限経過後ニ於テモ仍之ヲ受理スルコトヲ得」こういうふうにはっきりとうたってあるのであります。
○中島委員 そこで濱本訟務局長にお伺いいたします。先ほど申し上げましたように、昭和三十年二月九日に水利権使用に許可の伸長を許可した、昭和六十年まで許可したのですが、これが地元へは何の通知もなし、県の公報にも公示してない。従って地元民はただいま知ったわけです。そういう場合においてこの水利権の伸長許可に対する異議の申し立てを訴願できるかどうか、こういう問題であります。
○中島委員 そこで濱本訟務局長にお伺いいたしますが、大体ただいまの質疑応答によっておわかりだと思うのでありますが、こういう場合におきまして、水利権の使用の延長許可を知らずにおる。従ってこれに対してこの地元の上流沿岸の、このダムによって被害を受けておる者は、水害予防の措置とか、さらに進んでこのダムの撤去の要求ということを訴願できるものであるかどうか、この点をお伺いしたい。